古本屋と古物商許可証
それでは、実際に古本屋を開業するに何が必要になるかと言いますと、国に認められてもらわないことには開店出来ないのですが、そのためには警察署の中に併設されている公安委員会から古物商許可証を取得しなくてはなりませんし、これがなければ本の買取も販売もすることは許されません。
また、暴力団関係者は許可を得る事はできなく、盗品や刀などを扱う恐れがあるからです。
許可証を申請するのは簡単に出来まして、行政書士などに依頼することも可能なのですが、手数料が高いので自分で警察署に行って申請書をもらうようにし、間違えないように記入例もくれますので、悪いことをしてなければ安心して申請しましょう。
古物とは、文字から想像できるように、一度でも使用された商品や、新品であっても店から購入した商品の事を言いまして、古物営業法施行規則によって13に分類されています。
古物を買取することや販売すること、また、交換といった営業には、盗まれた商品などが混ざっている恐れがあるので、古物営業法によって各都道府県の公安委員会の許可を得なければならないのですが、許可を受けられないケースもありますので、自分と照らし合わせて問題ないか確認してみてください。
まずは未成年で親権者がいない場合や、破産した者が法律上の資格を回復できないない人は許可を受ける事はできませんし、禁錮以上の刑を受けている人や、特定の犯罪で5年を経過していない人、特定の住居がない人や、古物営業許可を取り消されてから5年が経過していない場合などがあります。
申請に必要となる書類
どのサイトを見ても、実際に古物商許可証を申請するのに必要になる書類いについて書かれているところがなかったので、詳しく書いていこうと思います。
まず、個人許可なのか法人許可なのかで、申請書が違いますので間違わないようにし、法人の場合ですと、登記簿謄本が必要になります。
後はどちらの場合も用意しなくてはならない書類でして、住民票と申請した本人と営業所所の社員の名簿、身分証明書と登記事項証明書、それから契約書と略歴書が必要になり、申請手数料は2万円くらいと看板台として2000円かかります。
申請してから許可証が降りるまでには1カ月以上かかることもありますが、公安は青少年課と同居していることがありまして、忙しさのあまり忘れていると言ったケースもありえますので、1カ月以上しても許可証の通知がこなければ、こちらから連絡して現状を報告してもらうようにしましょう。
また、最近ではインターネットで本を買取するなど、古物取引としてホームページを開設して古本を売買する場合は、古物商法の改正により、ホームページのURLを届けなくてはなりません。